平成26年10月から、「教育訓練給付金」の内容が拡充され、現行の教育訓練に加えて、「専門実践教育訓練」が新設されました。これは、社会人の中長期的なキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引き上げや追加支給があるというものです。
この制度により、働く人の自発的なキャリア形成を支援し、その雇用の安定及び就職の促進を図っていきます。また、この職業実践専門課程の認定学科は、企業などとの連携により、最新の実務・知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したものであるため、この講座を受講することで、実践的かつ専門的な知識と技術を身に付けた職業人を目指すことができます。
一般教育訓練 (現行の教育訓練) |
専門実践教育訓練 | |
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支給額 (受講者が支払った訓練経費×右欄の割合) |
20% | 40% (受講修了日から1年以内に資格取得等し、かつ、被保険者として雇用された又は雇用されている場合等には20%を追加支給) |
支給額の上限 | 10万円 | 32万円/年 (上記20%の追加支給を受けた場合には48万円/年) |
支給期間 | 最長1年 | 原則2年 (資格につながる場合は最長3年) |
※ 訓練経費とは、受講者が支払った入学金や授業料等の合計となります。(ただし、給付金支給は半年単位になります)
※ 給付金支給の条件として、正規の学生として(社会人入学)課程を修了することが条件となります。
ハローワーク https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058556.html